定款

公益財団法人 朝日新聞文化財団 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人朝日新聞文化財団という

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、助成、顕彰等の活動を通じて、文化・芸術・学術等の発展、向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 音楽会、美術展覧会等の事業に対する助成
(2) 文化財の保護等のための事業・活動に対する助成等
(3) 文化・芸術・学術等の発展、向上に寄与した者に対する顕彰
(4) 音楽会等の公演の主催
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業については、日本全国で行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 移行当初の財産目録に記載された財産
(2) 移行後基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 基本財産運用益
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) 賛助会員の会費収入
(7) その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録中、基本財産として記載された財産
(2) 評議員会及び理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
(3) 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産の管理・運用等は理事会の決議により別に定める経理規則によるものとする。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、この法人の公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分し、基本財産から除外することができる。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類と定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 前2項に掲げる書類(定款を除く)は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記した書類に記載するものとする。

(株式の議決権)
第12条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(事業年度)
第13条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 評議員

(評議員)
第14条 この法人には、評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団・公益財団法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会にて行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件のいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政 法人
(6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3 分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員に異動があったときには、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えて、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。ただし、その職務に要する費用の支払いをすることができる。
2 前項に関し必要な事項は評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬と費用に関する規則」による。

第5章 評議員会

(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の通知を発するものとする。
2 前項に関わらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中からその都度互選する。

(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議事に加わることのできる評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第26条 理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員全員に報告することを要しないことにつき評議員全員が書面または電磁的記録において同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会の議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人2名が記名、押印、または電子署名する。

第6章 役員

(役員)
第28条 この法人は、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上10名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会において理事の中から選任する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第30条 理事は理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事会において別に定める諸規則により、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第32条 この法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第33条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(役員の報酬)
第34条 役員は無報酬とする。ただし、その職務に要する費用の支払いをすることができる。
2 常勤の場合は、別に定める「役員及び評議員の報酬と費用に関する規則」に基づき、報酬等として支給することができる。

(責任の免除又は限定)
第35条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会

(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)
第39条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、議長は会議の都度理事が互選で決める。

(決議)
第41条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければその議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決とする旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、定款第30条3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名、押印、又は電子署名する。

第8章 事務局

(事務局及び職員)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第9章 選考委員会

(選考委員会)
第46条 この法人に、第4条に掲げる事業の助成及び顕彰の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、委員会ごとに5名以上10名以内の委員をもって組織する。
3 委員は学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 委員のうち、この法人の役員及び評議員が2名を超えて含まれることとなってはならない。
5 選考委員会の権限、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める選考委員会規則によるものとする。

第10章 顧問

(顧問)
第47条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は理事会において任期を定めて選任する。
3 顧問は理事長の諮問に応え、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を、理事会の承認により支払うことができる。

第11章 賛助会員及び会費

(賛助会員)
第48条 この法人の事業目的に賛同する法人及び個人を賛助会員とする。

(会費)
第49条 賛助会員は、この法人の事業及び管理運営遂行を援助するため、理事会の定める賛助会費を納入する。

第12章  定款の変更及び合併、解散

(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会の決議を経なければ変更することができない。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条、及び第15条についても適用する。

(合併等)
第51条 この法人は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 

(解 散)
第52条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第13章  公告の方法

(公告の方法)
第55条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第13条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は秋山耿太郎とする。
4 この法人の最初の常務理事は亘理信雄とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  酒井忠康、福田阿佐美、広瀬道貞、西垣通、植木浩、佐藤友美子、福地献一
6 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
  堤清二、尾崎護、青柳正規、荒木浩、岩田喜美枝
7 この法人の最初の監事は滝井繁男、渡辺滉とする。


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